権利能力なき社団「シネアスト・アソシエイツ十三」
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    シネアスト・アソシエイツ十三 運営規約
    第1条(名称)
    本会は、シネアスト・アソシエイツ十三、と称する。

    第2条(事務局)
    本会の事務局を次に置く。
    〒531-0071大阪市北区中津7-3-2-1F 有限会社ティアンドティ・デザインラボ内

    第3条(目的)
    「康浩郎のシネマ黙示録」シリーズ上映会の企画・運営を通じて、若き映画人の育成を目標とし、令和2年2月14日に設立する。

    第4条(会員)
    本会の会員は次の2種類とする。
    (1)正会員は、本会の目的に賛同し入会した者とする。
    (2)賛助会員は、本会の事業を賛助するために入会したものとする。

    第5条(入会、退会および年会費)
    本会に入会しようとする者は、年会費の払い込みをもって会員と認定される。
    会員資格は自動継続されない。年会費の不払いをもって退会とみなす。
    年会費は金千円以上とし、上限を定めない。

    第6条(役員)
    この会に以下の役員を置く。
    事務局長 1名
    監査役  1名
    2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
    3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

    第7条(職務)
    事務局長は、本会を代表し、円滑な運営に努める。
    監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

    第8条(解任)
    役員が次の各号いづれかに該当するときは、運営会議により、これを解任することができる。
    (1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

    第9条(運営会議)
    重要事項については、会員による運営会議を行い円滑な業務遂行に努めるものとする。
    運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

    第10条(資産)
    本会の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
    (1)年会費および寄附金品
    (2)事業に伴う収入
    (3)その他の収入

    第11条(総会)
    本会の総会は、正会員をもって構成し、年に1回開催する。運営会議の要請があれば臨時開催できるものとする。
    2 総会は以下の事項について議決する。
    (1)会則の変更
    (2)解散
    (3)事業の変更
    (4)事業報告および収支決算
    (5)役員の選任または解任
    (6)その他会の運営に関する重要事項

    第12条(議事録)
    総会の議事については、議事録を作成する。

    第13条(事業報告および決算)
    事務局長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。

    第14条(事業年度)
    本会の事業年度は、9月1日に始まり、翌年8月31日までとする。

    第15条(解散)
    本会は、次に掲げる事由によって解散する。
    (1)総会の決議
    (2)目的とする事業の継続不能
    (3)合併
    2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

    第16条(委任)
    この規約に定めのない事項は、運営委員会の議決を経て、事務局長が別に定める。

    第17条(規約改正)
    この規約は、正会員の過半数の同意をもって改正することができる。

    附則
    1 会の役員は次の会員とする。
    事務局長 谷 卓司( 住所省略 )
    監査役  佐野憲一( 住所省略 )

    2 この規約は2020(令和2)年2月14日から適用する。