第1条(名称)
本会は、シネアスト・アソシエイツ十三、と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局を次に置く。
〒531-0071大阪市北区中津7-3-2-1F 有限会社ティアンドティ・デザインラボ内
第3条(目的)
「康浩郎のシネマ黙示録」シリーズ上映会の企画・運営を通じて、若き映画人の育成を目標とし、令和2年2月14日に設立する。
第4条(会員)
本会の会員は次の2種類とする。
(1)正会員は、本会の目的に賛同し入会した者とする。
(2)賛助会員は、本会の事業を賛助するために入会したものとする。
第5条(入会、退会および年会費)
本会に入会しようとする者は、年会費の払い込みをもって会員と認定される。
会員資格は自動継続されない。年会費の不払いをもって退会とみなす。
年会費は金千円以上とし、上限を定めない。
第6条(役員)
この会に以下の役員を置く。
事務局長 1名
監査役 1名
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条(職務)
事務局長は、本会を代表し、円滑な運営に努める。
監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
第8条(解任)
役員が次の各号いづれかに該当するときは、運営会議により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
第9条(運営会議)
重要事項については、会員による運営会議を行い円滑な業務遂行に努めるものとする。
運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。
第10条(資産)
本会の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)年会費および寄附金品
(2)事業に伴う収入
(3)その他の収入
第11条(総会)
本会の総会は、正会員をもって構成し、年に1回開催する。運営会議の要請があれば臨時開催できるものとする。
2 総会は以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業報告および収支決算
(5)役員の選任または解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
第12条(議事録)
総会の議事については、議事録を作成する。
第13条(事業報告および決算)
事務局長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
第14条(事業年度)
本会の事業年度は、9月1日に始まり、翌年8月31日までとする。
第15条(解散)
本会は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする事業の継続不能
(3)合併
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第16条(委任)
この規約に定めのない事項は、運営委員会の議決を経て、事務局長が別に定める。
第17条(規約改正)
この規約は、正会員の過半数の同意をもって改正することができる。
附則
1 会の役員は次の会員とする。
事務局長 谷 卓司( 住所省略 )
監査役 佐野憲一( 住所省略 )
2 この規約は2020(令和2)年2月14日から適用する。